tend Editorial Team

2025.11.26(Wed)

「220万程度で済むのが納得いかない」「賠償額はおかしいと思う」と結果に否定的な声も。松本人志の記事をめぐり後輩芸人が『フライデー』記事訴訟で勝訴

松本人志さんの公式X(@matsu_bouzu)より引用

松本人志氏の記事をめぐり渡辺センス氏が「フライデー」記事訴訟で勝訴

お笑い芸人の渡邊センス氏が、週刊誌「フライデー」の記事により名誉を毀損されたとして発行元の講談社側を訴えていた裁判で、東京地裁は25日、名誉毀損の成立を認め、講談社側に220万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 

問題となっていたのは、2024年に同誌が報じた記事です。
記事では、渡辺氏がダウンタウンの松本人志氏を含む酒席に女性を斡旋したとする証言が掲載され、不適切な要求を行っていたかのような内容が記されていました。
これに対し渡辺氏側は、記事内容は虚偽・捏造であり、報道によってテレビ出演の機会が失われるなど芸能活動に致命的な影響が出たと主張。
一方、講談社側は取材に基づくものであり、公益性や真実相当性があるとして争う姿勢を見せていました。

今回の判決により、裁判所は記事による社会的評価の低下を認め、渡辺氏側の訴えを支持する形となりました。

 

SNS上では、
「今回は有名人も絡んだ案件だから、全国的に有名だが、FRIDAYや文春などの週刊誌はしょっちゅう裁判沙汰になっている。」
「個人と個人の名誉毀損なら大きくない金額でも納得出来るが、名誉毀損した側が法人でかつ、そのことにより売上をあげているのだから賠償額はおかしいと思う。」
「勝訴は良かったと思う。220万程度で済むのが納得いかないですね。」
など、さまざまな意見が寄せられています。

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