生活保護の「扶養照会」が姪のもとに!年収が低い場合の援助義務に疑問の声
病気などで働けなくなった親族が生活保護を申請する際、その扶養義務者に対して自治体から連絡がいく「扶養照会」。この制度について、ある姪御さんの戸惑いが今、SNS上で大きな話題となっています。
独身の叔父が病気で働けなくなり、生活保護を申請。その結果、姪である自身の元にも役所から扶養照会の電話がかかってきたというのです。特に注目を集めているのは、「年収400万円以下でも、叔父を援助しなければならないのか」という、経済的な負担に対する切実な疑問でした。
生活保護の申請にあたり、まずは三親等内の親族に対し、経済的な援助が可能かを確認するのが「扶養照会」の仕組みです。しかし、この制度の範囲が「叔父・叔母」「甥・姪」にまで及ぶことを知らなかったという声が、SNS上では多く見受けられました。
姪御さんの「年収400万円以下でも援助が必要ですか?」という問いかけは、自身の生活も決して余裕があるわけではない中で、突如として降りかかった親族の扶養義務に直面した戸惑いをありありと示しています。これに対し、多くのユーザーが
「まさか姪まで照会がくるなんて知らなかった」
「自分の生活で精一杯なのに、親族の分まで援助できるわけがない」
といった、驚きと共感の声を寄せています。
また、生活保護の制度自体への議論も再燃しています。扶養照会の運用が、申請者と親族の関係性や、親族側の経済状況を考慮せず一律で行われることに、「親族関係が疎遠な場合や、援助する側も生活が苦しい場合に、扶養照会は本当に必要なのか」といった疑問が噴出しています。特に近年では、申請者の精神的な負担や、親族間のトラブルを避けるために、扶養照会を限定的に行うべきだという議論も高まっています。
年収400万円という金額は、生活費や子育ての費用を考えると、決して裕福とは言えません。制度の運用においては、扶養義務者の経済状況を個別に、かつ慎重に判断することが不可欠です。仮に援助が困難な場合は、それを理由に生活保護の申請が却下されることはありません。むしろ、生活保護の審査では、扶養義務者からの援助が期待できない場合に、速やかに保護を開始することが原則です。
生活保護制度が、真に困窮している人を速やかに救済するためには、親族間の関係性や経済状況を尊重した、より柔軟な扶養照会の運用が今後ますます求められます。














