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2025.12.04(Thu)

コンビニ駐車場で「罰金3万円」の張り紙!買い物しても長時間駐車はNG?利用時の法的注意点とSNSの反応

観光地のコンビニ駐車場での長時間駐車が問題に

観光地近くのコンビニエンスストアの駐車場で、長時間駐車をした利用者が車に戻った際、「罰金3万円」と書かれた張り紙を発見し、驚きと戸惑いの声が上がっています。この利用者は、店内で5,000円分の買い物も済ませていたにもかかわらず、駐車場の利用について高額な請求をされたというのです。

 

この一件に対し、SNSでは様々な意見が交わされています。

 

「観光地のコンビニは、本当に迷惑駐車が多いからお店側の気持ちもわかる」

「私有地の駐車場で勝手に『罰金』を請求するのは違法では?」

「罰金3万円はあまりにも高すぎる」

 

といった声が見られました。

 

特に、「買い物をしていてもダメなのか」という点について、「『利用時間〇分まで』という貼り紙があればそれに従うべきだが、そうでない場合はどの程度が許容範囲なのか分かりづらい」という戸惑いが表れています。

 

ユーザーからは「お店で『5,000円分』は買い物済みなのに、さらに駐車代も払うんですか?」といった具体的な相談内容が、その困惑を象徴しています。

 

店舗駐車場への無断駐車や長時間駐車は、他の来店客の利用を妨げ、店舗の業務を妨害する行為となり得ます。そのため、店舗側が何らかの措置をとることはやむを得ない側面があります。

 

しかし、法的な観点から見ると、コンビニなどの私有地駐車場における無断駐車に対して、管理者が「罰金」として高額な金銭を徴収することはできません。日本の法律では、罰金は国や地方公共団体が科すものであり、私人が「罰金」を請求する法的根拠はないからです。

 

請求できるのは、あくまで無断駐車によって店舗が被った「損害賠償」に限られます。この損害賠償額は、周辺駐車場の相場などに基づいた駐車料金相当額や、車の移動にかかった費用など、実際に生じた損失額を根拠に算定されるべきものです。数時間の駐車で3万円という金額は、実損害額として法的に認められる可能性は極めて低いと言えるでしょう。過去の判例でも、高額な看板の表示があっても、実際に認められた賠償額は比較的少額にとどまるケースが多くあります。

 

今回の事例は、利用者側が「買い物はしたから大丈夫だろう」という認識であったことと、店舗側が「罰金」という表現で高額な請求を行ったことの、双方の認識のズレから生じたトラブルと言えます。

 

コンビニ駐車場は「一時利用のためのサービス」であり、長時間駐車は利用規約(暗黙の了解を含む)に反するという意識を持つことが重要です。



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