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2026.03.29(Sun)

自転車事故の賠償金は自己破産でも消えない場合も。重過失なら給与差し押さえもあり得る「非免責債権」の重圧

「破産すれば逃げられる」は大きな誤解。自転車事故でも、重過失があれば賠償義務が残る可能性がある法的根拠

もしわが子が自転車事故を起こし、1億円近い賠償を命じられたら。あまりに巨額な数字に、自己破産という選択肢が頭をよぎるかもしれません。しかし、日本の法律では、自己破産をしてもすべての債務が免責されるわけではありません。

 

自己破産の手続きを行っても、特定の債務については支払い義務が残る「非免責債権」という仕組みがあります。特に、故意または重大な過失によって他人の生命や身体を傷つけた場合の損害賠償請求権は、破産しても免責されない可能性があります。つまり、スマホ操作や信号無視など、危険性の高い運転態様が重過失と評価されれば、その負債が破産後も残ることがあり得るのです。

 

SNS上では、この厳格な法制度と、加害者が負うべき責任の重さについて多くの意見が交わされています。

 

『自己破産しても逃げられない仕組みは当然。被害者の人生を壊したのなら、簡単に免責されるべきではない』

『判決が出れば給与の差し押さえもあり得る。加害者が開き直って逃げ得になるようでは困る』

 

判決が確定すれば、被害者側は加害者の預貯金や給与を差し押さえる強制執行の手続きを取ることが可能です。もっとも、給与の差し押さえには法律上の上限があり、原則として手取り額の4分の1までなど、生活保障のための制限も設けられています。それでも、まとまった資産がなくても、将来の収入に対して回収を図る法的手段が用意されている点は重く受け止める必要があります。

 

『賠償金を支払うために働くことになるのも、加害者責任の一つだと思う』

『加害者家族も苦しいだろうが、被害者の苦痛に比べれば自転車事故を軽く見てはいけない』

 

2024年11月の道路交通法改正では、自転車のながら運転や酒気帯び運転に対する罰則が整備・強化されました。改正の主な目的は危険運転の抑止と交通安全の確保にありますが、事故の態様によっては、民事上でも加害者側の過失の重さが厳しく問われる可能性があります。

 

便利な道具である自転車が、たった数秒の油断で、自分と家族の人生を大きく揺るがす巨額賠償へと変わることがあります。しかも、事故の内容次第では、自己破産をしてもその責任のすべてから解放されるとは限りません。私たちが向き合うべきは、単なるマナーの問題ではなく、法的責任の重さそのものです。

 

万が一の事態に備え、賠償をカバーできる保険への加入は、家族を守るための重要な備えといえるでしょう。

 

被害者の人生を守り、自分たちの生活の破綻も防ぐために、今一度ハンドルを握る責任の重さを自覚する必要があります。

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