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2026.05.10(Sun)

新幹線の指定席に勝手に座る行為は犯罪?『予約客が来たらどけばいい』という安易な考えに潜む法的リスクと厳しい現実

自由席券しか持たない乗客が空いている指定席を無断で利用する行為は、鉄道営業法違反や詐欺罪に問われる可能性

出張の帰り道、疲れ果てた体を引きずって新幹線のホームへ向かうと、そこには人、人、人の波。自由席の車両はすし詰め状態で、デッキに立つことすらままならない。そんな極限状態の中、ふと隣の指定席車両に目を向けると、ポツポツと空席が。自分を予約客だと思い込ませ、吸い込まれるように腰を下ろしたその瞬間、本当のトラブルが始まります。

 

後日、車掌から厳しい口調で不正乗車を指摘されたという30代会社員のエピソードが、ネット上で大きな議論を呼んでいます。予約した人が来るまでなら大丈夫、という自分勝手なルールは、社会では通用しません。法律の専門家によれば、この行為は単なるマナー違反では済まされず、鉄道営業法第29条に抵触する恐れがあります。正当な理由なく他人の座席を占有し、係員の指示に従わない場合は罰金が科されることもあるのです。

 

さらに恐ろしいのは、刑法の詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪が適用される可能性です。指定席料金という対価を支払わずにそのサービスを享受する行為は、財産上の不法な利益を得たとみなされるわけです。SNS上でも、こうした無断着席に対する不満の声は後を絶ちません。

 

『中年夫婦が座っていて、声をかけたら、はいはいと退いてくれたが、私が降りようとしたらまたその席に座ろうと狙っていた』

『どいたばかりのシートが生温かくて本当に不快だった』

 

こうしたユーザーの切実な声からは、ルールを守っている側がどれほどのストレスを感じているかが透けて見えます。空いているからといって、勝手に座ることはスーパーのレジを通る前の商品に手をつけるのと同じ。そんな厳しい視線が注がれています。

 

一方で、現状のシステムに課題を感じている層も少なくありません。

 

『自由席と指定席の境界が曖昧なのがトラブルの元。いっそ全席指定にすべきではないか』 

『乗り遅れた時の救済措置は必要だが、ルールの厳格化は避けて通れない』

 

実際に、見つかってから差額を払えばいいという甘い考えも危険です。不正が発覚すれば、元の切符は無効となり、正規運賃の3倍にあたる増運賃を請求されることもあります。

 

数百円の差額を惜しんだ代償としては、あまりに重いと言わざるを得ません。

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