【10月改正】「同一労働同一賃金」のルールが変わる!パート・アルバイトの賞与・家族手当・住宅手当はどうなる?
「パートだからボーナスがない」「家族手当や住宅手当は正社員だけ」。そんな待遇の違いがある職場もあります。
2026年10月1日から「同一労働同一賃金」に関するルールが改正され、賞与や家族手当、住宅手当などについて、不合理な待遇差を判断するための考え方がより具体的に示されます。
では、10月からパート・アルバイトにも賞与や手当を支給しなければならなくなるのでしょうか。
10月1日から「同一労働同一賃金」が改正
2026年4月28日、厚生労働省が改正省令・告示を公布し、10月1日から施行・適用されます。
主な変更は、「雇入れ時の明示事項の追加」「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」「雇用管理の改善等に関する措置内容の改正」の3本柱です。
今回、賞与や退職手当、家族手当、住宅手当などについて、原則となる考え方や具体例、留意事項などが新たに追加・明確化されます。
「パートには賞与なし」は10月からNGになる?
結論からいうと、パート・アルバイト全員への賞与支給が一律に義務化されるわけではありません。
重要なのは、正社員とパートなどの間に待遇差があること自体ではなく、その待遇の目的や仕事内容・責任などに照らして、不合理な待遇差になっていないかという点です。
今回のガイドライン改正では、どのような待遇差が不合理にあたるのかについて、具体例や考え方がより明確に示されます。
家族手当・住宅手当はどうなる?
特に注目したいのが、家族手当です。
労働契約の更新を繰り返すなど、相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給しなければならない、という考え方が示されています。
住宅手当についても、「正社員だけに支給していればよい」という単純な話ではなく、手当の目的や、転居を伴う配置変更の有無などによって判断されます。
病気休職や夏季・冬季休暇も対象に
今回明確化される項目には、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季・冬季休暇、褒賞が含まれます。
「同一労働同一賃金」という名前から、給与だけの制度に見えるかもしれませんが、実は休職や休暇、福利厚生まで対象になっている点は、意外と知られていないポイントです。
実は「なぜ正社員と待遇が違うの?」と会社に聞ける
現在も、正社員との待遇差の内容や理由について、会社に説明を求めることができます。
10月1日以降は、パート・有期雇用労働者を新たに雇い入れる際、「待遇差の内容・理由などについて説明を求めることができる」旨を明示することが、新たに義務付けられます。
まとめ
10月から、パート・アルバイトにも賞与や各種手当が一律に支給されるわけではありません。
今回の改正で変わるのは、正社員との待遇差が不合理かどうかを判断するための考え方が、これまで以上に具体化されることです。
「パートだから対象外」と思っていた賞与や手当、休職制度についても、自分の職場ではどのような扱いになっているのか、この機会に確認してみるとよいでしょう。
参考
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」














