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2026.08.03(Mon)

【消費税】1989年の導入以来初めての引き下げへ!食料品は何が対象?外食・お酒はどうなる?

【消費税】1989年の導入以来初めての引き下げへ!食料品は何が対象?外食・お酒はどうなる?

【消費税】1989年の導入以来初めての引き下げへ!食料品は何が対象?外食・お酒はどうなる?

 

高市早苗首相は2026年7月30日、食料品にかかる消費税率を2027年4月から2年間限定で、現行の8%から1%に引き下げる方針を表明しました。

1989年の消費税導入以来、税率の引き下げは今回が初めてです。

「食料品」と一口にいっても、対象になるものとならないものがあります。

今回の引き下げでどこまでが安くなるのか、確認しておきましょう。

食料品は何が対象になるのか

今回の引き下げは、これまでの軽減税率(8%)の対象となっている飲食料品がそのまま対象になる見通しです。

国税庁の消費税軽減税率制度によると、対象となる「飲食料品」は食品表示法に規定する食品全般で、酒類は含まれません。

スーパーやコンビニで販売されている食品や飲料(お酒を除く)は、基本的にこの対象に含まれます。

一方、医薬品や医薬部外品に分類されるもの(栄養ドリンクの一部など)は、見た目が食品に近くても対象外です。

同じ飲料でも、分類によって扱いが変わる点には注意が必要です。

外食・お酒はどうなる?

外食は、今回の引き下げの対象外となる見通しです。

国税庁の軽減税率制度では、テーブルや椅子など飲食用の設備がある場所で飲食料品を飲食させる「食事の提供」は軽減税率の対象外とされており、今回の1%への引き下げでも同様の扱いになるとみられます。

同じメニューでも、店内で食べれば「外食」、持ち帰り用の容器に入れて渡せば「持ち帰り」として扱われ、税率が変わります。

お酒についても、酒税法に規定する酒類は軽減税率の対象外とされており、今回の引き下げの対象にも含まれない見通しです。

まとめ

今回の消費税引き下げは、スーパーなどで購入する食料品(酒類を除く)が主な対象で、外食やお酒は対象外となる見通しです。

同じ「食べ物」でも、買い方や場所によって税率が変わる仕組みは、今後も変わらないままとなりそうです。

参考

参考:首相官邸「「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」についての会見

参考:国税庁「消費税の軽減税率制度について

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